福岡の市職員が飲酒(当時は酒気帯び)運転で追突した車に乗っていた3児を死亡させた事故で直接の原因は脇見運転が原因として危険運転致死傷罪が適用されなかった。
今林被告懲役7年6月 福岡3児死亡事故 危険運転罪適用せず 地裁判決 飲酒追突「脇見が原因」(西日本新聞) - Yahoo!ニュース
このニュースを聞いて驚いたのがてっきり
「酒を飲めば危険運転」だと思っていたのが違った事。
酒を一口でも飲めばそれは「危険」なんだと思う。ちゃんと運転できるとかそんなの運が良かっただけ。
担当した川口裁判長曰く
今林被告は酒に酔っていたが(事故前に)蛇行運転や居眠り運転はしておらず、正常な運転が困難な状態だったとは言えない
漫然と進行方向の右側を脇見していたことが事故の原因
Yahooニュースに掲載されている西日本新聞では判決の骨子として
- 被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない
- 被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因
- 危険運転致死傷罪は成立せず業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる
- 結果の重大性、悪質性などから業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当
危険運転致死傷罪にしなかったのは、酩酊していずに事故現場までに一度も事故をおこさず運転していたことが主な要因で、正常に運転できたとのたまってる。
それまでは運がよく事故が起きなかっただけで、その限界が悲しくも件の事故につながったとも主なかったように。
それでも、この件で裁判長は責めれないのかもしれない。
私見だけど最終的に併合罪を適用したこともあり、裁判長は法律の範囲内で十分に重い刑を言い渡したと思うので、心情的(裁判官が心情とかどうかという話もあるけど)にこのニュースを見聞きして驚いている人たちとおんなじなんだとおもう。
危険運転致死傷罪を適用するには当時の被告の状況が法律に照らし合わせると適用できない状況だったから危険運転致死傷罪を言い渡す事ができなかったんだろう。
あらためてこのニュースで憤慨すべきはその危険運転致死傷罪を適用する基準が厳しすぎる点で、個人的には酒を飲んだ上で1mでも車を運転するならば危険運転とみなすべきなんだなと。
私はあまりお酒を飲まないし、免許は持っているけれど車はもっていない。
だから、お酒好きで車も乗っている人のことはわからないことがあるかもしれないけれど、酒を飲んでまで車を運転しないといけないことってどれだけあるんだろう?
もちろん、緊急避難的な事もあると思う。
でも、今回のように適用するためのくだらない条件がなんかがあるから飲酒運転する人の
- 少ししか飲んでないから大丈夫
- 酔いが醒めてきたから大丈夫
- ちょっとそこまで大丈夫
みたいなふざけた言い訳がまかり通ってしまうんだろう。
そんなちょっとしかのんでいなくても飲酒運転は飲酒運転で、1tもある鉄のかたまりを判断力を弱まらせる酒を飲んで動かすんだから危険なんだよ。
その発想自体が。


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